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船橋市の指定樹木・指定生垣の助成と伐採届|生垣は延長30m以上で年100円/m、庭木を切る前の届出

造園ナビ編集部

船橋市は「船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例」で、市内の樹木・樹林を一部を除いて保存樹木等と規定し、全市域を緑地保存地区としています。このうち要件を満たす樹木・樹林・生垣は「指定樹木等」に指定され、保全に要する経費の一部として助成金が支給されます。

また、保存樹木等を伐採しようとする方は、事前に保存樹木等伐採届を提出することになっています。庭木を切る前にも関係するため、あわせて確認しておきたい制度です。本ページでは、船橋市の「樹木の保全」(更新日 令和6年7月12日)と「指定樹木等の制度について」(PDF)の記載(2026年11月3日確認)をもとに整理します。

制度の要点

指定樹木1.5mの高さにおける幹の周囲が1.5m以上で、かつ、高さが15m以上の樹木であって樹容が美観上特に優れているもの
指定生垣延長が30m以上あり、樹容が美観上特に優れているもの
指定樹林地目が山林である土地に生育し、樹木生育面積が300平方メートル以上あるもの
助成(指定樹木)市街化区域 年5,000円/本、市街化調整区域 年2,500円/本
助成(指定生垣)市街化区域 年100円/m、市街化調整区域 年50円/m
助成(指定樹林)市街化区域 年30円/㎡+固定資産税分+都市計画税分、市街化調整区域 年15円/㎡+固定資産税分
指定期間原則5年以上
問い合わせ船橋市 公園緑地課 指導係(電話 047-436-2552)

出典:船橋市「樹木の保全」(更新日 令和6年7月12日)、「指定樹木等の制度について」(PDF)(いずれも2026年11月3日確認)。

「保存樹木等」と「指定樹木等」の違い

市のページでは、独立した「樹木」と「樹林」を総称して保存樹木等と呼び、その範囲を次のように示しています。 指定樹木等は、このうち上の要件を満たし、所有者の同意を得て又は所有者の申請により市が指定したものです。

樹木

独立した樹木は、1.5mの高さにおける幹の周囲が30cm以上のもの、又は高さが3.5m以上のもの。株立ちした樹木は高さが2.5m以上のもの(いずれも健全であること)。

樹林

地目が山林である土地に存在する樹林、地目が山林でない土地で土地面積が100平方メートル以上の樹林、延長30m以上の生垣をなす樹林、土地面積30平方メートル以上の竹林。

庭木を伐採する前の届出

市のページでは、保存樹木等を伐採しようとする方は、事前に公園緑地課に保存樹木等伐採届を提出するよう案内しています。様式(Word・PDF)は同ページに掲載されています。

風致地区内での伐採は「船橋市風致地区条例」に基づく事前の許可が必要な行為とされ、伐採する面積等により届出先や必要書類が異なるため、 市のPDF「船橋市内での樹木の伐採行為について」を確認するよう案内されています。

伐採・抜根を業者に頼む流れは切り株の撤去、大木を小さくする方法は大きくなりすぎた庭木で解説しています。

指定樹木等の指定を受けるまで

  1. 01

    公園緑地課に相談する

    市のページでは、指定したい樹木・樹林・生垣があれば公園緑地課に相談するよう案内しています。

  2. 02

    市が指定する

    市長が保存の必要があると認めたものを所有者の同意を得て、又は所有者の申請により指定します。指定期間は原則5年以上です。

  3. 03

    所有者が保全し、助成金を受ける

    指定樹木等は所有者が保全し、保全に要する経費の一部として助成金が支給されます。

業者に頼むときの確認事項

伐採届が要る木か

幹周30cm以上又は高さ3.5m以上の独立樹木などは保存樹木等にあたります。伐採を依頼する前に、届出の要否と提出者を業者と確認します。

風致地区かどうか

風致地区内の伐採は事前の許可が必要とされています。敷地が風致地区にあるかを先に確かめます。

指定生垣の手入れ

延長30m以上の生垣は指定の対象になり得ます。指定を受けている場合、刈り込みで樹容を保てるかを業者と相談します。

船橋で庭の手入れを業者に頼む方法は船橋の造園・庭の手入れ業者で解説しています。

よくある質問

Q. 庭の木を切るのに届出は必要ですか。

A. 市のページでは、保存樹木等を伐採しようとする方は事前に保存樹木等伐採届を提出するよう案内しています。独立した樹木は幹周30cm以上又は高さ3.5m以上などが保存樹木等の範囲です。

Q. 生垣も助成の対象になりますか。

A. 延長が30m以上あり樹容が美観上特に優れている生垣は指定生垣の対象で、市街化区域は年100円/m、市街化調整区域は年50円/mが助成されます。

Q. 新しく生垣をつくる費用の助成はありますか。

A. 今回確認した船橋市のページとPDFは、指定した樹木等の保全経費の助成についての案内で、生垣を新設する費用の助成の記載はありませんでした。

Q. 指定樹木の助成額はいくらですか。

A. 市街化区域は年5,000円/本、市街化調整区域は年2,500円/本です。

本ページで参照した公式ページ

本文の制度・団体に関する記述は、以下の公式ページの記載にもとづいています(2026年11月3日確認)。最新の内容は、各機関のページにてご確認ください。

関連ページ

船橋市で庭木の伐採を業者に頼む場合は、保存樹木等伐採届の要否と風致地区かどうかを先に確認してから依頼してください。

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本ページにはPR(広告)を含む場合があります。掲載情報は2026年11月3日時点のものです。