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浜松市の風致地区内住宅生垣用苗木交付|苗木を受け取ってから植え付けを業者に頼むまで

造園ナビ編集部

浜松市の生垣の支援は、お金ではなく苗木を交付する制度です。対象は風致地区内の戸建て住宅の敷地に限られ、苗木の受け取りは市の緑化推進センターで行います。植え付けは自分で行うか、業者に頼むことになります。

本ページでは、市のページ「浜松市風致地区内住宅生垣用苗木交付制度の概要」(更新日 2026年10月20日、2026年11月1日確認)の記載をもとに、申請の時期と、苗木を受け取ってから植え付けを依頼するまでの段取りを整理します。

制度の要点

制度名浜松市風致地区内住宅生垣用苗木交付制度
対象となる場所風致地区内の戸建て住宅の敷地で、道路沿いから平行に7メートルまでの部分と、隣地との境界部分
生垣の条件延長が連続して2メートル以上。1メートルにつき2本以上の苗木を植える。道路から生垣を隠す工作物がない(高さ50センチメートル以下、または開口率50%以上のネットフェンス等は可)。生垣の健全な育成管理ができること
交付数の上限1メートルにつき3本まで、合計100本まで(予算の範囲内)
申請の受付事業実施年度の4月〜1月末。10月以降に交付を希望する場合は、交付希望日の3か月前から。申請から交付まで1か月半程度
交付の時期事業実施年度の5月〜6月、10月〜12月、3月
交付場所緑化推進センターみどり〜な(中央区大塚町1876-1)
問い合わせ浜松市役所 都市整備部 緑政課(電話 053-457-2565)

出典:浜松市「浜松市風致地区内住宅生垣用苗木交付制度の概要」(2026年11月1日確認)。苗木の交付にあたっては、生垣を含む植栽が浜松市風致地区条例で定められた緑化基準を満たす緑化計画と一致する必要があるとされています。

風致地区の緑化計画と一致していることが前提です

この制度は、風致地区内で建築等の行為をする人に向けた案内の一部として掲載されています。苗木の交付には、生垣を含む植栽が、風致地区条例で定められた緑化基準を満たす緑化計画と一致していることが必要です。

家を建てる際や建て替えの際に作成した緑化計画がある場合は、その計画と同じ位置・延長で生垣を設けるかを確認します。計画と異なる場所に植える場合は、交付の対象になるかを緑政課に相談してください。

風致地区の許可と庭木の扱いの考え方は、水戸市の例を水戸の造園・庭の手入れ業者で解説しています。

選べる樹種

交付する苗木は、次の樹種から選びます。複数の種類を選ぶこともできます。

カシ類・マキ・ツゲなど

アラカシ、イヌマキ、ウバメガシ、キンメツゲ、ヒイラギモクセイ

花が咲くもの

サザンカ、アカバナトキワマンサク、シロバナトキワマンサク

その他

セイヨウイボタ(斑入りセイヨウイボタも指定可能)

サザンカはチャドクガが付きやすい樹種です。手入れの時期はツバキ・サザンカの剪定、生垣向けの樹種の比較は生垣におすすめの品種をご参照ください。上の3つの分け方は本ページによる整理で、市のページは9樹種を並べて記載しています。

申請から植え付け・完了報告まで

申請受付から交付まで1か月半程度かかるため、苗木を受け取りたい時期から逆算して申請します。交付の時期は植樹の適期に合わせて限られています。

  1. 01

    交付申請書を提出する

    交付申請書(第1号様式)、案内図、植栽計画図、現況写真、その他必要書類を提出します。10月以降に交付を希望する場合は、交付希望日の3か月前から申請できます。

  2. 02

    交付決定

    申請受付から交付まで1か月半程度です。

  3. 03

    緑化推進センターで苗木を受け取る

    交付時期は5月〜6月、10月〜12月、3月です。受け取り場所は中央区大塚町の緑化推進センターみどり〜なです。

  4. 04

    植え付ける

    自分で植えるか、業者に植え付けを頼みます。

  5. 05

    完了報告書を提出する

    植栽完了後に、完了報告書と植栽完了後の写真を提出します。

苗木の植え付けを業者に頼むときの確認事項

苗木を施主が用意し、植え付けだけを業者に頼む形になります。業者によって受け方が異なるため、次の点を事前に確認します。

支給した苗木での植え付けを受けてもらえるか

苗木の持ち込みでの施工を受けるかどうか、受ける場合の料金の出し方(作業費のみか、延長や本数単位か)を確認します。

苗木の受け取り日と植え付け日を近づける

苗木を受け取ってから植えるまでの間隔が空くと、根が乾くおそれがあります。受け取り日の直後に植え付けの日程を組めるかを確認します。

支柱や土壌改良の材料

交付されるのは苗木です。支柱や土壌改良材、竹などが必要な場合は、業者の見積もりに含めてもらいます。

枯れた場合の扱い

支給した苗木が植え付け後に枯れた場合の扱いを、事前に取り決めておきます。

完了写真の撮影

完了報告書には植栽完了後の写真が必要です。施工の最後に撮影しておきます。

植え付けの手順と植える位置の考え方は生垣を新しく植える、浜松で業者を選ぶ際の確認事項は浜松の造園・庭の手入れ業者で解説しています。

よくある質問

Q. 風致地区の外の住宅でも苗木をもらえますか。

A. 市のページでは、交付の対象となる場所を風致地区内の戸建て住宅の敷地としています。風致地区の外の住宅は、この制度の対象として記載されていません。

Q. 隣の家との境界に植える生垣も対象ですか。

A. 対象となる場所として、道路沿いから平行に7メートルまでの部分と、隣地との境界部分が挙げられています。

Q. 何本までもらえますか。

A. 1メートルにつき3本までとして、合計100本までです。ただし予算の範囲内で実施するとされています。

Q. 苗木はどこで受け取りますか。

A. 交付決定の後、緑化推進センターみどり〜な(中央区大塚町1876-1)で交付されます。交付の時期は5月〜6月、10月〜12月、3月です。

本ページで参照した公式ページ

本文の制度・団体に関する記述は、以下の公式ページの記載にもとづいています(2026年11月1日確認)。最新の内容は、各機関のページにてご確認ください。

関連ページ

苗木の交付を受ける場合は、植え付けを頼む業者を探す前に、浜松市緑政課へ申請の時期を確認してください。

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本ページにはPR(広告)を含む場合があります。掲載情報は2026年11月1日時点のものです。