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川崎市の生垣づくり助成|塀を生垣に替える場合の撤去費の助成と、着工前の申請手順

造園ナビ編集部

川崎市のページ「屋上・壁面緑化等」では、生垣を新設する場合と、ブロック塀を撤去して生垣に転換する場合に、経費の一部を助成する「生垣づくり助成」が紹介されています。実施しているのは公益財団法人川崎市公園緑地協会で、問い合わせと申請も協会が窓口です。

この助成は、申請書を着工前に提出し、助成決定を受けてから工事を行う決まりです。本ページでは、協会の「屋上・壁面緑化/生垣づくり助成」のページと申請書の様式(2026年11月1日確認)をもとに、業者に依頼する前に確認しておく事項を整理します。

制度の要点

実施公益財団法人川崎市公園緑地協会(生垣づくり助成)
対象となる場所公共性(公道に面する)があると認められる場所
生垣の条件延長5m以上。植栽樹木の高さ80cm以上、1m当たり3本以上を基本とする
生垣の新設新設する経費の2分の1。ただし1m当たり5,000円以内、延長100mまで
ブロック塀の撤去既存のブロック塀を撤去し生垣を新設する場合、撤去費用の2分の1。ただし1m当たり5,000円以内、延長100mまで
割増緑化推進重点地区は助成額を2割増、地域緑化推進地区は1割増
申請の時期着工前に申請し、助成決定を受けてから工事を実施。着工後の申請は受付不可
問い合わせ公益財団法人川崎市公園緑地協会(電話 044-711-6631)

出典:(公財)川崎市公園緑地協会「屋上・壁面緑化/生垣づくり助成」、同「(第1号様式)生垣づくり助成事業助成金交付申請書」、川崎市「屋上・壁面緑化等」(2026年11月1日確認)。協会のページに年度の記載はないため、受付状況は協会にご確認ください。

助成額は「1m当たり費用の2分の1」と「5,000円」の低いほう

申請書の様式には、助成金の想定額の計算方法が書かれています。生垣の新設とブロック塀の撤去のそれぞれについて、1m当たりに要する費用(消費税相当額を含まない)の2分の1と5,000円を比べて低い額に、緑化(撤去)の延長(最長100m)を掛けた額で、それぞれ千円未満は切り捨てです。

たとえば、延長10mの生垣の新設費が税抜8万円の場合、1m当たり8,000円の2分の1は4,000円で、5,000円より低いため、4,000円×10mで4万円が想定額になります。同じ延長でブロック塀の撤去費が税抜12万円なら、1m当たり12,000円の2分の1は6,000円となり、5,000円のほうが低いため、5,000円×10mで5万円です(本ページによる試算です。実際の額は協会の決定によります)。

申請書の金額欄には、消費税相当額を含まない見積金額を記入するよう注記されています。業者の見積書は、税抜の金額が分かる形で受け取っておくと記入が容易です。

緑化推進重点地区で生垣の新設やブロック塀を撤去して生垣にする場合は2割増、地域緑化推進地区では1割増と記載されています。お住まいの場所がどの地区に当たるかは、協会にご確認ください。

申請できない場合

生垣を更新する場合

申請書の様式に、生垣を更新する場合は申請できないと注記されています。対象は新設です。

すでに生垣づくりに着手している場合

着手後は申請できません。協会のページにも、着工後の申請は受け付けられないと書かれています。

公道に面していない場所

対象は公共性(公道に面する)があると認められる場所です。隣家との境界などは、対象になるか事前に確認します。

申請書に添付する書類と手続きの順序

申請書(第1号様式)の添付書類は次のとおりです。このうち見積書と図面は、業者に用意してもらうことが多い書類です。

  1. 01

    実施場所の位置図

    生垣をつくる場所が分かる地図です。

  2. 02

    工事費見積書

    生垣の新設とブロック塀の撤去を分け、延長(m)と税抜の金額が読み取れる形にしてもらいます。

  3. 03

    計画平面図・詳細図・生垣断面図等

    生垣の延長、植栽樹木の高さと本数が確認できる図面です。業者に作成を頼めるか、見積もりに含まれるかを確認します。

  4. 04

    現況写真(3枚ほど)

    工事前の状態を撮影しておきます。

  5. 05

    土地所有者の承諾書

    申請者と土地所有者が異なる場合に必要です。

  6. 06

    助成決定の後に工事、完了後に完了報告書

    助成決定を受けてから工事を行い、完了後に完了報告書(第4号様式)を提出します。

業者に依頼するときの確認事項

樹高80cm以上・1m当たり3本以上で計画する

協会の基本とする条件です。苗の規格と本数を見積書に明記してもらいます。

撤去と新設を別の項目にする

撤去費と新設費は別々に2分の1と5,000円の比較をするため、項目と延長を分けて書いてもらいます。

着工日は助成決定の後に

助成決定の通知を受ける前に工事を始めると、対象外になります。業者には、決定後に日程を確定すると伝えておきます。

完了の確認と手直し

完了報告の前に、計画どおりの延長と本数で植えられているかを確認します。

完了時の確認と手直しの頼み方は川崎の造園・庭の手入れ業者、塀を撤去した後の植え付けの考え方は生垣を新しく植えるで解説しています。

よくある質問

Q. ブロック塀を撤去するだけでも助成されますか。

A. 協会のページでは、既存のブロック塀を撤去し生垣を新設する場合に、撤去費用の2分の1(1m当たり5,000円以内、延長100mまで)を助成すると記載されています。生垣を新設しない撤去だけの工事は、この記載の対象には含まれていません。

Q. 今ある生垣を植え替える場合は対象ですか。

A. 申請書の様式に、生垣を更新する場合は申請できないと注記されています。

Q. 見積金額は税込で書きますか。

A. 申請書の注記では、申請内容の金額は消費税相当額を含まない見積金額を記入するとされています。

Q. 屋上緑化と同じ窓口ですか。

A. はい。屋上・壁面緑化助成と生垣づくり助成は、いずれも公益財団法人川崎市公園緑地協会が案内しています。条件と助成額は別に定められています。

本ページで参照した公式ページ

本文の制度・団体に関する記述は、以下の公式ページの記載にもとづいています(2026年11月1日確認)。最新の内容は、各機関のページにてご確認ください。

関連ページ

助成を使う場合は、業者と着工日を決める前に川崎市公園緑地協会へ申請してください。

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本ページにはPR(広告)を含む場合があります。掲載情報は2026年11月1日時点のものです。