北九州市の保存樹の助成金|1本年5,000円の管理助成と市が行う援助・指定要件
北九州市には、市が指定した保存樹・保存樹林の所有者に、管理に対する助成金を交付する制度があります。対象は指定を受けた樹木に限られ、一般の庭木には使えません。敷地に大きな古木があり、保存樹の指定を受けている、または指定を検討している場合に確認しておきたい制度です。
本ページでは、北九州市のページ「保存樹について」(更新日2025年12月18日。2026年11月1日確認)の記載をもとに、助成金と市が行う援助、剪定を業者に頼むときの注意点を整理します。
制度の要点
| 対象 | 「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」にもとづき北九州市が指定した保存樹・保存樹林 |
|---|---|
| 助成金 | 保存樹1本1年につき5,000円、保存樹林1集団1年につき20,000円。申請があった所有者に交付 |
| 手続き | 年度ごとに交付申請書と実績報告書の提出が必要 |
| 市が行う援助 | 災害時の枝打ちや客土、柵の設置、施肥・土壌改良、病虫害の防除、枝打ち断面の防腐処理など。限度額30万円として市が直接実施し、再度の援助は5年間の経過が必要 |
| 診断 | 樹木医による診断、治療指導(樹木医の人件費のみ) |
| 相談窓口 | 助成金・個別の相談は各区役所のまちづくり整備課。制度の相談は都市整備局公園管理課(電話 093-582-2464) |
出典:北九州市「保存樹について」(更新日2025年12月18日。2026年11月1日確認)。申請書・実績報告書の様式(PDF・Word)は同ページに掲載されています。
保存樹・保存樹林の指定要件
次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹容が美観上特に優れている樹木・樹林が、保存樹・保存樹林の基準を満たすとされています。指定には、職員等による樹木の状態の確認と書類による手続きが必要です。
保存樹
1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上、高さが15メートル以上、株立ちした樹木で高さが3メートル以上、はん登性樹木(フジなど)で枝葉の面積が30平方メートル以上のいずれか。
保存樹林
その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上、または、いけがきをなす樹木の集団で長さが30メートル以上のいずれか。
所有者が行う管理と、剪定の注意点
枝葉の剪定や折れた枝の片付け、施肥などの通常の維持管理は所有者が行います。市のページでは、保存樹の剪定にあたっては樹容の確保に注意し、極端な剪定などで樹高・葉張りが従前の3分の2以上なくなった場合などには、指定を解除することがあると書かれています。
業者に指定を受けていることを伝える
剪定を頼むときは、保存樹の指定を受けていることと、樹高・葉張りを大きく減らさない剪定にしてほしいことを最初に伝えます。
衰弱が見られるときは先に区役所へ
保存樹の衰弱が見られる場合などは、専門家による診断などを行える場合があるとして、各区のまちづくり整備課への相談が案内されています。
伐採が必要になったとき
大きく切り詰める、伐採するといった判断が必要な場合は、作業の前に区役所へ相談します。
大きくなりすぎた木の扱いは大きくなりすぎた庭木を小さくする、樹木医への相談は樹木医に相談する場面で解説しています。
助成金と援助の手続き
- 01
区役所のまちづくり整備課に相談する
助成金や個別の相談は、門司・小倉北・小倉南・若松・八幡東・八幡西・戸畑の各区役所のまちづくり整備課が窓口です。
- 02
年度ごとに交付申請書を提出する
保存樹(保存樹林)助成金交付申請書の様式が市のページに掲載されています。
- 03
実績報告書を提出する
年度ごとに実績報告書の提出が必要です。
市が行う援助(災害時の枝打ち、柵の設置、施肥・土壌改良、病虫害の防除など)は、限度額30万円として市が直接実施するものです。所有者が業者に頼んだ費用を後から補助する制度とは書かれていないため、援助を希望する場合は、業者に頼む前に区役所へ相談してください。
よくある質問
Q. 庭の大きな木が保存樹かどうかは、どこで確認できますか。
A. 市のページには個別の樹木の一覧は掲載されていません。各区役所のまちづくり整備課、または都市整備局公園管理課にお問い合わせください。
Q. 助成金はいくらですか。
A. 保存樹1本1年につき5,000円、保存樹林1集団1年につき20,000円です。年度ごとに交付申請書と実績報告書の提出が必要です。
Q. 保存樹の剪定で気をつけることはありますか。
A. 樹容の確保に注意するよう案内されています。極端な剪定などで樹高・葉張りが従前の3分の2以上なくなった場合などには、指定を解除することがあるとされています。
Q. 台風で枝が折れた場合、市に頼めることはありますか。
A. 法にもとづく援助として、災害(台風、水害など)により枝が折れた際の枝打ちなどを、限度額30万円として市が直接実施することができるとされています。再度援助を受けるには5年間の経過が必要です。
本ページで参照した公式ページ
本文の制度・団体に関する記述は、以下の公式ページの記載にもとづいています(2026年11月1日確認)。最新の内容は、各機関のページにてご確認ください。
北九州市
「保存樹について」