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新潟市の生垣等設置費補助金|緑地協定・緑化地区の対象者と、工事費の2分の1(上限5万円)の条件

造園ナビ編集部

新潟市の生垣の補助は、市内のどこでも使える制度ではありません。都市緑地法にもとづく緑地協定の区域(要綱では、市の条例で指定された緑化地区も含む)にある土地の所有者等が対象です。まず、自宅がその区域に入っているかを確認する必要があります。

本ページでは、新潟市のページ「緑地協定及び生垣等設置費補助金について」(最終更新日 2026年3月23日)と「新潟市緑化地区等への生垣等設置費補助金交付要綱」(いずれも2026年11月1日確認)の記載をもとに整理します。

制度の要点

対象者緑地協定の区域内の土地所有者等で、新たに生垣・高木性樹木を設置する人(要綱では、条例により緑化地区に指定された地区内の土地・建物の所有者・管理者も対象。分譲を目的とする場合は除く)
補助対象生垣・高木性樹木の設置と、ブロック塀等の除去
生垣の条件国・県・市道その他建築基準法上の道路に面していること。延長3m以上、高さ1.0m以上、延長1m当たり2本以上を植え込むこと
高木性樹木植栽時の地上高が2m以上のもの。間隔は5m以上
樹種緑地協定で定めている樹種。5年以上生垣等を保全すること
ブロック塀等の除去除去の延長は3m以上で生垣の設置延長を超えないこと。除去後の高さがおおむね40cm以下で、生垣の健全な育成を妨げないこと
補助額生垣等の設置に要する工事費の2分の1。上限額5万円。1,000円未満は切り捨て
事前相談生垣等を設置する所在地を管轄する区役所建設課

出典:新潟市「緑地協定及び生垣等設置費補助金について」、同「新潟市緑化地区等への生垣等設置費補助金交付要綱」(2026年11月1日確認)。補助は予算の範囲内で行うとされています。

緑地協定とは

市のページでは、緑地協定を、都市緑地法にもとづき、良好な住環境をつくるために土地所有者などの関係者全員の合意によって区域を設定し、緑地の保全または緑化に関する協定を結び、市長が認可した地区と説明しています。

協定では、区域、緑地の保全または緑化に関するルール(樹種・植栽場所等)、有効期間(5年以上30年未満)、違反した場合の措置などを定めます。補助の対象となる生垣の樹種が「緑地協定で定めているもの」とされているのはこのためで、植える樹種は協定の内容に従います。

自宅が緑地協定の区域や緑化地区に入っているかは、市のページに一覧がありません。生垣等を設置する所在地を管轄する区役所建設課に問い合わせてください。

対象になる経費と、ならない経費

要綱では、補助の対象となる費用を次のとおり定めています。

対象になる経費

基盤造成に伴う既設構造物の撤去工事費、基盤造成の工事費、土壌・肥料・支柱と生垣の材料費(高木性樹木の材料費を含む)、植栽工事費。

対象にならない経費

既存のものを流用する場合の材料費と、工事を申請者自ら行う場合の工事費は対象外です。

ほかの補助金を受ける場合

国・県・その他の団体から補助金等を受ける場合は、対象経費からその額を差し引くとされています。

補助額は対象経費の2分の1で、上限は5万円です。たとえば対象経費が8万円なら4万円、12万円なら2分の1の6万円が上限を超えるため5万円が目安になります(本ページによる試算です)。過去にこの要綱で補助を受けた建築物等の対象者は除くとされています。

申請から実績報告まで

要綱では、事業の実施前にあらかじめ申請しなければならないとしています。工事の前に、次の書類を揃えます。

  1. 01

    区役所建設課に事前相談

    補助を希望する場合と、緑地協定に関する相談は、所在地を管轄する区役所建設課で受け付けています。

  2. 02

    事業の実施前に申請

    補助金交付申請書(第1号様式)、生垣等設置計画書(第2号様式)、設置案内図・計画図(第3号様式)、着手前の現況写真、費用の見積書、所有者が異なる場合は承諾書を提出します。

  3. 03

    交付決定

    書類の審査と、必要に応じた現地調査を経て、交付決定通知書(第4号様式)で通知されます。内容を変更する場合は、変更交付申請書(第5号様式)を提出します。

  4. 04

    工事と実績報告

    事業の終了後、実績報告書(第7号様式)、着工前と完了後の写真、領収書またはこれに代わるものの写しを提出します。

業者に依頼するときの確認事項

協定で定められた樹種で見積もる

樹種は原則として協定等で定めているものです。業者には協定の樹種を伝え、その樹種で苗を手配できるかを確認します。

高さ1.0m以上・1m当たり2本以上

苗の規格(高さ)と本数を見積書に明記してもらいます。

塀を除去する場合の高さと延長

除去の延長は生垣の設置延長を超えないこと、除去後の高さはおおむね40cm以下であることが条件です。基礎を残す高さを業者と決めておきます。

着工前の写真

申請時と実績報告時に着工前の写真が必要です。工事前の状態を必ず撮影しておきます。

新潟で業者を選ぶ際の確認事項は新潟の造園・庭の手入れ業者、植え付けの手順は生垣を新しく植えるで解説しています。

よくある質問

Q. 緑地協定の区域外でも補助を受けられますか。

A. 市のページでは、交付対象者を都市緑地法にもとづく緑地協定地区内の土地所有者等としています。要綱では、条例により緑化地区に指定された地区内の土地・建物の所有者・管理者も対象としています。それ以外の場所の扱いは、区役所建設課にご確認ください。

Q. 自分で植えた場合も補助されますか。

A. 要綱では、工事を申請者自ら行う場合の工事費は対象外としています。材料費(土壌・肥料・支柱・生垣の材料)は、既存のものを流用する場合を除き、対象経費として挙げられています。

Q. 補助額の上限はいくらですか。

A. 生垣等の設置に要する工事費の2分の1で、上限額は5万円です。

Q. 植えた後に守ることはありますか。

A. 市のページでは、生垣等の樹種は緑地協定で定めているもので、5年以上生垣等を保全することが条件とされています。

本ページで参照した公式ページ

本文の制度・団体に関する記述は、以下の公式ページの記載にもとづいています(2026年11月1日確認)。最新の内容は、各機関のページにてご確認ください。

関連ページ

補助を使う場合は、業者に工事を頼む前に、所在地を管轄する区役所建設課へ相談してください。

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本ページにはPR(広告)を含む場合があります。掲載情報は2026年11月1日時点のものです。