大阪市の保存樹・保存樹林の助成|剪定費・病虫害防除費の2分の1(10万円限度)と業者見積もりの出し方
大阪市には、市が指定した保存樹・保存樹林の剪定などの維持管理の経費を助成する制度があります。対象は指定を受けた樹木に限られ、一般の庭木の剪定には使えません。一方で、敷地に大きな古木があり、すでに保存樹の指定を受けている場合は、剪定や病虫害の防除を業者に頼む前に確認しておきたい制度です。
本ページでは、大阪市のページ「保存樹・保存樹林等、貴重な緑の保全・育成への助成について」(2026年11月1日確認)の記載をもとに、助成の内容と、業者に見積もりを頼むときの段取りを整理します。
制度の要点
| 対象 | 「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」と同施行令により大阪市が指定した保存樹・保存樹林。指定されていない樹木は対象外 |
|---|---|
| 助成額 | 経費の2分の1以内の額。10万円が限度 |
| 対象となる経費 | 樹勢調査費、腐朽部等損傷処理費、剪定費、病虫害防除費、施肥に伴う費用、保全・育成に必要と認める経費 |
| 申請時の書類 | 補助金交付申請書(第1号様式)、保全育成事業計画書、保全・育成事業収支予算書、施工業者の見積書、付近見取り図、対象樹木位置図、現況写真 |
| 応募方法 | 毎年4月頃、保存樹・保存樹林の所有者に個別にお知らせ |
| 問い合わせ | 大阪市 建設局公園緑化部緑化課(電話 06-6615-6891) |
出典:大阪市「保存樹・保存樹林等、貴重な緑の保全・育成への助成について」(2026年11月1日確認)。様式は令和8年度版(様式1〜11)が掲載されています。
保存樹・保存樹林の指定基準
保存樹・保存樹林は、樹種や樹齢を問わず、次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹姿が美観上特に優れているものが指定の対象とされています。
保存樹
高さ1.5メートルの位置で幹回りが1.5メートル以上あるもの、高さが15メートル以上あるもの(株立ちした木は3メートル以上)、枝葉がはいのぼる木で枝葉の面積が30平方メートル以上あるもの。
保存樹林
群生している枝葉の面積が500平方メートル以上あるもの、または長さが30メートル以上ある生け垣。
自宅の木が指定を受けているかどうか、指定を受けるにはどうすればよいかは、大阪市のページには記載がありません。建設局公園緑化部緑化課にお問い合わせください。
助成の対象になる作業
助成の対象となる経費は、樹勢調査、腐朽部等の損傷処理、剪定、病虫害防除、施肥と、保全・育成に必要と認められる経費です。その2分の1以内の額が、10万円を限度に助成されます。
たとえば、剪定と病虫害防除にあわせて16万円かかる場合、2分の1の8万円が目安になり、30万円かかる場合は2分の1の15万円が限度額を超えるため10万円が目安になります(本ページによる試算です)。
大木の剪定の進め方は大きくなりすぎた庭木、樹勢の診断を誰に頼むかは樹木医への相談で解説しています。
申請から実績報告まで
市のページでは、毎年4月頃に保存樹・保存樹林の所有者へ個別にお知らせするとしています。お知らせを受けてから、次の書類を揃えて申請します。
- 01
業者に見積もりを依頼する
申請書類に施工業者の見積書が含まれます。剪定・病虫害防除など、作業ごとの金額が分かる形にしてもらいます。
- 02
事業計画書と収支予算書を作る
保全育成事業計画書と保全・育成事業収支予算書は、市のページにひながたが掲載されています。
- 03
図面と写真を揃えて申請する
付近見取り図、対象樹木の位置図、現況写真を添えて、補助金交付申請書(第1号様式)を提出します。
- 04
内容を変える場合は承認申請
決定後に事業の内容を変更する場合は変更承認申請書(第5号様式)、取り下げる場合は取下書(第4号様式)、中止・廃止する場合は中止・廃止承認申請書(第6号様式)を提出します。
- 05
完了したら実績報告
補助事業が完了したら、実績報告書(第9号様式)を提出します。市のページには、保全育成事業決算書のひながたも掲載されています。
保存樹の剪定を業者に頼むときの確認事項
作業の区分ごとに見積もってもらう
対象となる経費は作業の種類で列挙されています。剪定、病虫害防除、損傷処理、施肥などを分けた見積書にしてもらうと、計画書・予算書への転記が容易です。
高所作業と交通への配慮
保存樹は高さ15メートル以上などの大木が多く、高所作業車やクレーン、道路の使用が必要になる場合があります。それらの費用と手続きの担当を確認します。
樹勢調査を誰が行うか
樹勢調査費も対象経費です。剪定の前に木の状態を調べる必要がある場合は、樹木医などの専門家に依頼できるかを業者に確認します。
請求書・領収書の内訳
市のページには保全育成事業決算書のひながたも掲載されています。完了後の書類づくりに備えて、請求書・領収書の内訳を見積書と同じ区分で書いてもらいます。
大阪で個人宅・管理組合・店舗それぞれが業者に依頼する方法は大阪の造園・庭の手入れ業者で解説しています。
よくある質問
Q. 普通の庭木の剪定にも使えますか。
A. 使えません。大阪市のページには、市が指定した保存樹・保存樹林以外の樹木は助成対象とならないと明記されています。
Q. 助成の申請はいつできますか。
A. 毎年4月頃、保存樹・保存樹林の所有者に個別にお知らせすると記載されています。時期を逃した場合の扱いは、建設局公園緑化部緑化課にご確認ください。
Q. 助成額の上限はいくらですか。
A. 経費の2分の1以内の額で、10万円が限度です。
Q. 生け垣でも保存樹林になりますか。
A. 保存樹林の指定基準の一つに、長さが30メートル以上ある生け垣が挙げられています。
本ページで参照した公式ページ
本文の制度・団体に関する記述は、以下の公式ページの記載にもとづいています(2026年11月1日確認)。最新の内容は、各機関のページにてご確認ください。
関連ページ
保存樹の剪定に助成を使う場合は、市からのお知らせと申請書類の内容を確認してから、業者に見積もりを依頼してください。
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