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静岡市の保存樹木等の補助|剪定などの保存行為の2分の1(1行為30万円上限)と、指定を受けるまでの手続き

造園ナビ編集部

静岡市には、巨樹・古木を「保存樹木(林)」に指定し、その維持管理に補助金や資材の支給を行う制度があります。対象は指定を受けた樹木等に限られます。地域で親しまれている大きな木が自宅の敷地にあり、剪定や修繕の費用に悩んでいる場合は、指定と補助の両方を確認しておく価値があります。

本ページでは、静岡市のページ「静岡市みどり条例に基づく保存樹木等の指定」(更新日 2026年3月13日)と「静岡市保存樹木等保全事業助成等要綱」(いずれも2026年11月1日確認)の記載をもとに整理します。

制度の要点

根拠静岡市みどり条例にもとづく保存樹木等の指定と、静岡市保存樹木等保全事業助成等要綱
対象区域静岡都市計画区域内。官地にある樹木等や公共が所有する樹木等は除く
補助金の額保存樹木等の保存行為に要した経費の2分の1以内。一行為あたり30万円が上限
申請の回数原則として一保存樹木等あたり年1回まで。交付の決定は原則として申請順
補助の対象となる事業保存樹木等の管理、損傷した保存樹木等の修繕、災害等により倒木した保存樹木等の復旧、その他市長が必要と認める事業
資材の支給維持管理に必要な資材(ホウキ・軍手など)を申請に応じて支給。資材の支給の対象となるものは補助金の対象外
指定の状況保存樹木44本(葵区7本・駿河区9本・清水区28本)、保存樹林50箇所(葵区5・駿河区12・清水区33)。2024年3月21日付けで第10回目の指定を追加
問い合わせ静岡市 都市局都市計画部 緑地政策課 緑化推進係(電話 054-221-1249)

出典:静岡市「静岡市みどり条例に基づく保存樹木等の指定」、同「静岡市保存樹木等保全事業助成等要綱」(2026年11月1日確認)。補助金は予算の範囲内で行うとされています。

指定の基準と、指定の申請

指定の対象となる樹木と樹木の集団の基準は次のとおりです。いずれも、健全で、かつ地域に親しまれ、その保存と継承が重要と認められるものとされています。

樹木

1.5メートルの高さで幹の周囲が1.5メートル以上、樹高15メートル以上、株立ちした樹木で高さ3メートル以上、はん登性樹木で枝葉の面積が30平方メートル以上、のいずれかに該当するもの。

樹木の集団

樹木の集団がある土地の面積が500平方メートル以上、または生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上のもの。

指定申請には推薦書を添える

保存樹木等指定申請書に、その樹木等が所在する地域の自治会または町内会の推薦書を添えて提出します。推薦書の様式は問わないとされ、参考様式が掲載されています。市は今後も指定希望の受付を行うとしています。

補助金の計算と、資材支給との関係

補助金の額は、保存行為に要した経費の2分の1以内で、一行為あたり30万円が上限です。たとえば剪定に40万円かかる場合は2分の1の20万円、80万円かかる場合は2分の1の40万円が上限を超えるため30万円が目安になります(本ページによる試算です)。

要綱では、技術的支援として、管理の方法に関する助言と、周辺の清掃に要する資材(竹ほうき等)の支給が定められています。資材の支給は点数制で、保存樹木は1本につき30点、保存樹林は1箇所につき50点が付与されます。資材の支給の対象となるものは、補助金の交付の対象としないとされています。

倒木のおそれや根元の腐朽が気になる場合の相談先は樹木医への相談、台風の前後の備えは台風・強風への備えで解説しています。

補助金の申請から請求まで

要綱に定められた手続きは次のとおりです。業者に作業を頼む場合は、申請書にその見積書の写しを添付します。

  1. 01

    交付申請

    保存樹木等保全事業助成金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第2号)、保存樹木等の所在が分かる書類、現況写真、業者に依頼する場合はその見積書の写しを添えて、市が定める日までに提出します。

  2. 02

    審査と交付決定

    市が内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付決定通知書で通知します。

  3. 03

    作業の実施

    交付決定を受けた内容で作業を行います。変更・中止・廃止する場合は、あらかじめ変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出して承認を受けます。

  4. 04

    実績報告

    事業が完了したとき、または会計年度が終了したときに、実績報告書(様式第6号)に作業の実施が確認できる写真を添えて提出します。

  5. 05

    額の確定と請求

    交付確定通知書を受け取ったら、速やかに請求書(様式第8号)を提出します。

要綱では、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、交付を受けた年度の終了後10年間保管することが交付の条件とされています。

業者に見積もりを頼むときの確認事項

作業の目的を区分して見積もる

補助の対象は、管理・損傷の修繕・倒木の復旧などの事業です。剪定、腐朽部の処理、倒木の撤去と復旧など、どの事業に当たる作業かが分かる見積書にしてもらいます。

作業前と作業後の写真

申請時に現況写真、実績報告時に作業の実施が確認できる写真が必要です。業者に撮影を頼むかどうかを決めておきます。

交付決定の後に作業日を確定

交付の決定は原則として申請順に行われます。決定の通知を受けてから作業日を確定します。

大木の作業に慣れた業者か

保存樹木は幹回り1.5メートル以上や樹高15メートル以上の大木が中心です。高所作業や大径木の剪定の実績を確認します。

静岡で業者を選ぶ際の確認事項は静岡の造園・庭の手入れ業者、大木の剪定の進め方は大きくなりすぎた庭木で解説しています。

よくある質問

Q. 指定されていない大きな木の剪定にも補助はありますか。

A. 静岡市のページの補助金は、保存樹木等の保存行為を対象としています。指定を受けていない木は、まず指定の基準に当てはまるかを確認し、指定申請について緑地政策課緑化推進係に相談してください。

Q. 指定の申請に必要なものは何ですか。

A. 保存樹木等指定申請書に、必要書類と、その樹木等がある地域の自治会または町内会の推薦書を添えて提出します。推薦書の様式は問わないとされています。

Q. 補助金は年に何回申請できますか。

A. 原則として一保存樹木等あたり年1回までとされています。

Q. 台風で倒れた保存樹木の片付けは対象になりますか。

A. 要綱では、補助の対象となる事業に、災害等により倒木した保存樹木等の復旧に関する事業が含まれています。具体的な作業が対象になるかは、事前に緑地政策課へご確認ください。

本ページで参照した公式ページ

本文の制度・団体に関する記述は、以下の公式ページの記載にもとづいています(2026年11月1日確認)。最新の内容は、各機関のページにてご確認ください。

関連ページ

保存樹木等の作業に補助を使う場合は、業者に作業日を確定する前に、静岡市緑地政策課へ申請してください。

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本ページにはPR(広告)を含む場合があります。掲載情報は2026年11月1日時点のものです。