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横浜市の名木古木の指定と助成|剪定などの樹木管理は2分の1(上限20万円)、申請は12月末まで

造園ナビ編集部

横浜市には、古くから町の象徴として親しまれてきた樹木を「名木古木」に指定し、診断・治療・剪定などの管理の費用を助成する制度があります。市のページによると、令和7年10月1日現在で1025件の樹木が名木古木に指定されています。

対象は指定を受けた樹木に限られ、一般の庭木の剪定には使えません。敷地に樹齢の長い大木がある場合や、すでに指定を受けている場合に、剪定や樹木医の診断を業者に頼む前に確認しておきたい制度です。本ページでは、横浜市の「名木古木保存事業について」「名木古木の指定について」「名木古木の助成について」(いずれも2026年11月3日確認)の記載をもとに整理します。

制度の要点

対象横浜市が指定した名木古木(単指定・群指定)と地域の木。指定されていない樹木は対象外
樹木診断1本当たり対象経費の1/2、上限4万円(群指定は1指定当たり上限8万円)
樹木治療1本当たり対象経費の1/2、上限30万円(群指定は1指定当たり上限60万円)。樹木診断を行ったものが対象
樹木管理剪定及び周辺環境の整備等。1本当たり対象経費の1/2、上限20万円(群指定は1指定当たり上限40万円)
申請期限令和8年度の助成金を受付中。助成金交付申請期限は毎年度12月末まで。同じ種類の助成は3年間に一度
新規指定新規指定申請期限は毎年6月30日(必着)
問い合わせ横浜市 みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(電話 045-671-3447)

出典:横浜市「名木古木の助成について」「名木古木の指定について」「名木古木保存事業について」(いずれも最終更新日 2026年4月16日、2026年11月3日確認)。

名木古木に指定される樹木の基準

故事・来歴・由緒があるか象徴的樹木として親しまれ、生育が良好で樹容がすぐれている樹木のうち、 樹齢がおおむね100年以上で、隣地へ著しく越境しておらず、市民が容易に鑑賞等できることなどの条件をすべて満たすものが対象です。 そのうえで、単指定は次のいずれかに該当する必要があります。

幹の太さ

地際から1.5メートルの高さの幹の周囲(目通り周)が1.5メートル以上。株立ちの場合は、全ての幹の周囲の和の7割が1.5メートル以上。

高さ

高さが15メートル以上。

潅木類

樹冠直径が3メートル以上。

登はん性樹木

枝葉の面積が30平方メートル以上。

「地域の木」は、樹齢おおむね30年以上で地域の景観を形成し、地域の自治会等からの推薦があることなどが条件です。

助成の対象になる作業

助成は「樹木診断」「樹木治療」「樹木管理」の3種類です。樹木診断は、損傷やキノコの発生、病害虫など樹木の元気がないときに、 樹木医(原則市内事業者)が行う診断が対象です。樹木治療は、診断の結果、衰退が認められた樹木に登録樹木医が行う処置が対象です。

樹木管理は、樹木の健全な育成と病害虫の予防を目的とした剪定と周辺環境の整備等が対象です。 市のページは、樹形が乱れる剪定やぶつ切りは行わないよう求めており、やむを得ず必要な場合は事前に環境活動事業課に相談するよう案内しています。 管理方法は「名木古木保存事業にかかる樹木管理基準」に沿うこととされています。

樹木医への相談の進め方は樹木医への相談、大木の剪定の考え方は大きくなりすぎた庭木で解説しています。

指定から助成の申請まで

  1. 01

    指定の申請をする(未指定の場合)

    名木古木指定申請書を環境活動事業課に提出します。新規指定申請期限は毎年6月30日(必着)です。地域の木の場合は自治会等の推薦書を添付します。

  2. 02

    調査と審査を受ける

    樹木の調査の後、指定調整会議で審査されます。指定が決まると告示され、所有者に通知され、樹木に標識が設置されます。

  3. 03

    業者・樹木医に見積もりを依頼する

    診断・治療・管理のどの助成を使うかを決め、対象経費が分かる見積もりを取ります。

  4. 04

    12月末までに交付申請をする

    市のページに名木古木助成金交付申請書等一式(Word版・PDF版・書き方見本)が掲載されています。申込手順は「助成金交付の流れ」(PDF)で案内されています。

名木古木の剪定を業者に頼むときの確認事項

樹木管理基準に沿った剪定か

樹形が乱れる剪定やぶつ切りは行わないよう案内されています。見積もりの段階で、市の樹木管理基準に沿った方法かを確認します。

診断と治療は樹木医が行う

樹木診断は樹木医(原則市内事業者)、樹木治療は登録樹木医が行う処置が対象です。業者が樹木医に依頼できるかを確認します。

同じ種類の助成は3年間に一度

前回の助成からの年数を確認し、どの種類の助成を今年度使うかを決めてから見積もりを依頼します。

消費税分の扱い

市のページには、名木古木助成金申請における消費税分の助成可否の判断フローが掲載されています。申請前に確認します。

横浜で庭の手入れを業者に頼む方法は横浜の造園・庭の手入れ業者、生垣をつくる助成は横浜市の生垣設置助成で解説しています。

よくある質問

Q. 普通の庭木の剪定にも使えますか。

A. 使えません。助成の対象は、横浜市が名木古木に指定した樹木です。

Q. 申請はいつまでですか。

A. 市のページでは、令和8年度の助成金の申請を受付中で、助成金交付申請期限は毎年度12月末までとされています。

Q. 剪定の助成額はいくらですか。

A. 樹木管理(剪定及び周辺環境の整備等)は、1本当たり対象経費の1/2で上限20万円です(群指定は1指定当たり上限40万円)。

Q. 自宅の木を名木古木に指定してもらえますか。

A. 樹齢おおむね100年以上などの基準を満たせば、指定申請書を提出できます。新規指定申請期限は毎年6月30日(必着)です。

本ページで参照した公式ページ

本文の制度・団体に関する記述は、以下の公式ページの記載にもとづいています(2026年11月3日確認)。最新の内容は、各機関のページにてご確認ください。

関連ページ

名木古木の剪定や診断に助成を使う場合は、申請期限(毎年度12月末)と同じ種類の助成は3年間に一度という条件を確認してから、業者に見積もりを依頼してください。

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本ページにはPR(広告)を含む場合があります。掲載情報は2026年11月3日時点のものです。