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福岡市の保存樹の剪定・治療の補助|剪定費の2分の1(1本30万円上限)、樹木医の診断は市が全額負担

造園ナビ編集部

福岡市は、まちなかに残る大樹を「保存樹」に指定しています。市のページによると、現在およそ1,800本が保存樹に指定され、市が管理費用や樹木医による治療費の一部補助などの支援をしています。

対象は指定を受けた保存樹で、一般の庭木の剪定には使えません。本ページでは、福岡市のページ「保存樹」(2026年11月3日確認)の記載をもとに、補助の内容と、剪定を業者に頼むときの段取りを整理します。

制度の要点

対象福岡市が指定した保存樹。剪定費の補助は、地上1.5メートルにおける幹周りが2.0メートル以上のもの
剪定費の補助剪定前に市に申請。保存樹1本につき30万円を上限として剪定費の2分の1。前回の交付後5年以上経過している必要あり
樹木医の診断樹木の健康状態が悪い場合に樹木医の診断が受けられる。診断費は市が全額負担
治療費の補助診断の後、治療前に市に申請。保存樹1本につき30万円を上限として治療費の2分の1
その他市が賠償責任保険に一括で加入。各補助は予算の範囲内
問い合わせ福岡市 住宅都市みどり局 みどり推進部 みどり推進課(電話 092-707-1295)

出典:福岡市「保存樹」(2026年11月3日確認)。補助金交付要綱は「福岡市保存樹保護育成事業補助金交付要綱」として同ページに掲載されています。

保存樹の指定基準

次のいずれかに該当し、樹形が良好で健全な樹木が対象です。指定は、所有者からの書類による申請に基づき、職員等が樹木の状態を確認して行われます。

幹の太さ

地上1.5メートルにおける幹周りが1.5メートル以上。

高さ

高さが15メートル以上。

株立ち

株立ちした樹木で、高さが3メートル以上(ソテツ等)。

はん登性

枝葉の面積が30平方メートル以上(フジ等)。

通常の剪定と補助の関係

市のページでは、通常の維持管理上の剪定(強剪定は除く)については市への連絡は必要ないとされています。 一方、剪定費の補助を受ける場合は、剪定の前に市に申請します。補助の対象は幹周りが2.0メートル以上の保存樹で、前回の交付から5年以上経過している必要があります。

枯損や危険防止など、やむを得ない事情で保存樹を伐採する際には指定解除の申請が必要とされており、事前に市へ連絡するよう案内されています。

樹木医への相談の進め方は樹木医への相談、大木の剪定の考え方は大きくなりすぎた庭木で解説しています。

剪定補助の申請の流れ

  1. 01

    みどり推進課に連絡する

    剪定補助や樹木医診断を希望する場合は、みどり推進部みどり推進課に連絡します。申請は現場立会後とされています。

  2. 02

    現場で剪定計画を確認してもらう

    担当職員が現場で所有者から剪定計画を確認したうえで、剪定補助申請の流れが説明されます。

  3. 03

    書類を揃えて申請する

    申請書、計画書、役員名簿、市税滞納調査同意書、委任状の様式が掲載されています。このほか「見積書の写し」と「剪定計画書」の準備が必要です。

  4. 04

    剪定を行う

    剪定は申請の後に行います。補助は予算の範囲内での対応とされています。

保存樹の剪定を業者に頼むときの確認事項

剪定計画書を作ってもらう

申請には見積書の写しと剪定計画書が必要です。どの枝をどの程度切るかが分かる計画を業者に用意してもらいます。

強剪定にあたらないか

通常の維持管理上の剪定は連絡不要ですが、強剪定は除かれています。切る量が多い場合は事前に市に相談します。

現場立会の日程

申請は現場立会後です。業者の下見と市の立会の日程を合わせられるかを確認します。

前回の補助からの年数

剪定費の補助は前回の交付後5年以上経過していることが条件です。前回の時期を確認しておきます。

福岡で庭の手入れを業者に頼む方法は福岡の造園・庭の手入れ業者、戸建住宅の緑化助成は福岡市の緑化助成事業(戸建住宅)で解説しています。

よくある質問

Q. 普通の庭木の剪定にも使えますか。

A. 使えません。補助の対象は福岡市が指定した保存樹で、剪定費の補助は幹周りが2.0メートル以上のものです。

Q. 保存樹の剪定に市の許可は要りますか。

A. 市のページでは、通常の維持管理上の剪定(強剪定は除く)は市への連絡は必要ないとされています。補助を受ける場合は剪定前の申請が必要です。

Q. 樹木医の診断費はかかりますか。

A. 樹木の健康状態が悪い場合の樹木医による診断は、診断費を市が全額負担するとされています。

Q. 保存樹を伐採したい場合は。

A. やむを得ない事情で伐採する際には指定解除の申請が必要です。事前に市へ連絡するよう案内されています。

本ページで参照した公式ページ

本文の制度・団体に関する記述は、以下の公式ページの記載にもとづいています(2026年11月3日確認)。最新の内容は、各機関のページにてご確認ください。

関連ページ

保存樹の剪定に補助を使う場合は、剪定前にみどり推進課へ連絡し、現場立会と剪定計画の確認を受けてから業者に作業を依頼してください。

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本ページにはPR(広告)を含む場合があります。掲載情報は2026年11月3日時点のものです。